禁煙外来補助金
喫煙習慣は、生活習慣病と相まって深刻な内科疾患を引き起こすことが医学的定説とされています。このようなリスクを回避するため、健保組合の独自事業として、禁煙外来を受診した被保険者・被扶養者について、自己負担分を補助します。
この制度を利用し、禁煙にチャレンジしませんか?
利用案内
対象者
初めて禁煙外来を受診する、20歳以上の被保険者および被扶養者
補助の制限
補助回数は1回を限度とする。
補助対象の範囲
- 組合管掌健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、各種共済組合管掌健康保険、および国民健康保険等の公的医療保険が適用される禁煙治療のうち、自己負担(3割)相当額。
- 健康保険等適用外の禁煙治療のうち、医師の指導、管理の下で行った自費診療については、近郊に適当な禁煙外来医療機関がない等、組合がやむを得ないと判断した場合に限り、医療機関に支払った費用の全額(消費税等を含む)。
補助要件
組合から補助を受けようとする場合は、申請者が禁煙治療中において組合員資格を有し、かつ次の要件を満たしていなければならない。
- 「禁煙宣言」を行い、サポーター(ご家族やご友人など)の署名を受けること。
- 医師が定める約12週間の治療プログラムを終了していること。
なお、自己の判断で任意購入した禁煙補助剤等については補助対象としない。
補助限度額
健康保険等適用 | 健康保険等適用外 |
---|---|
18,000円 | 60,000円 |
上限額は消費税等込とする。