佐藤工業健康保険組合

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[2026/03/10] 
任意継続被保険者標準報酬月額上限の改定について(通知)

令和8年度4月からの任意継続被保険者の保険料について、健康保険法第47条に基づきお知らせいたします。

令和8年度は月額上限額が改定されましたので、標準報酬月額が上限の方はご負担いただく保険料が変更されます。

また、令和8年度より子ども・子育て支援金制度が施行されますので、別途保険料が追加徴収されます。

詳細は以下の文書をご確認ください。

 

任意継続被保険者標準報酬月額上限の改定について(通知)【PDF】

 

※こちらの文書を開くには「けんぽだより」でお知らせしているパスワードが必要になります。

パスワードが不明な場合は、健康保険組合までご連絡ください。

所属およびお名前等を確認の上、回答いたします。

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