佐藤工業健康保険組合

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[2025/03/10] 
任意継続被保険者標準報酬月額上限の改定について(通知)

令和7年度4月からの任意継続被保険者の保険料について、健康保険法第47条に基づきお知らせいたします。

令和6年度とご負担いただく合計保険料は同様となりますが、詳細は以下の文書をご確認ください。

 

任意継続被保険者標準報酬月額上限の改定について(通知)【PDF】

 

※こちらの文書を開くには「けんぽだより」でお知らせしているパスワードが必要になります。

パスワードが不明な場合は、健康保険組合までご連絡ください。

所属およびお名前等を確認の上、回答いたします。

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