[2025/03/10]
任意継続被保険者標準報酬月額上限の改定について(通知)
任意継続被保険者標準報酬月額上限の改定について(通知)
令和7年度4月からの任意継続被保険者の保険料について、健康保険法第47条に基づきお知らせいたします。
令和6年度とご負担いただく合計保険料は同様となりますが、詳細は以下の文書をご確認ください。
■任意継続被保険者標準報酬月額上限の改定について(通知)【PDF】
※こちらの文書を開くには「けんぽだより」でお知らせしているパスワードが必要になります。
パスワードが不明な場合は、健康保険組合までご連絡ください。
所属およびお名前等を確認の上、回答いたします。