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●どうしたら「特定健診」を受けることができますか?会社の「健康診断」や「人間ドック」を受けるだけではダメですか?
被保険者については、会社で実施している「健康診断」か健康保険組合が実施している35歳以上が対象の「人間ドック」を受診している方は、必須検査項目に含んだ内容で実施しているため、特にあらためて受診する必要はありません。
ただし契約外の健診機関で受診される場合は、健診機関によって検査項目にばらつきがありますので、予約時に「特定健診」を含む「人間ドック」かどうか確認の上、受診してください。
※それ以外にも当健康保険組合の基準により、必須検査項目がありますので、補助金申請書に記載の検査項目を確認の上、受診するようにお願いいたします。
検査項目の不足がある場合、補助金が支給できないことがあります。
被扶養配偶者については、35歳以上の方は「人間ドック」の受診、35歳未満の方は「特定健診」を含む「健康診断」をお近くの医療機関等で受診の上、補助金の申請をお願いいたします。
以前のように、お住まいの市区町村で行っている「住民健診」は当健康保険組合では受診することができませんのでご注意ください。
また、平成24年度から被扶養配偶者の方を対象に「巡回健診」を始めましたので、ご案内が届きましたらぜひ受診をされるようにお願いいたします。
※「巡回健診」を受診した場合、「人間ドック」および「健康診断」での補助金支給はありません。
ご不明な点がございましたら、健康保険組合までご連絡ください。